ネイルチップ販売 ネイルサロン 勘定科目と棚卸し
令和4年分は白色申告をするものです。
今年から青色に変更しようと思っております。
今現在はネイルチップを販売しております。
ネイルサロンと内容はほとんど同じになります。
ネイルサロンで使用するジェルについての勘定科目を
調べたところ解釈が1つではなかったため質問させて下さい。
ジェルを消耗品として捉えて良いものか、
仕入れとして捉えるべきなのか曖昧です。
実際ジェル自体をそのまま販売する事はなく、
量も3gほどで大体1年で使い切る事がほとんどですが、
カラーによっては1年で使い切らないものもあります。
あまり年月が経つと使用出来なくなるものもあります。
ネイルに使用するパーツなども仕入れなのか
消耗品なのかわかりません。
消耗品だとするならば開封した時点で未使用では無いので
棚卸しをする必要が無いと考えて良いのでしょうか?
(未開封の在庫のみ棚卸し)
また仕入れとした場合はその捉え方では
中途半端なジェルでも棚卸ししなければいけないのでしょうか?
ネイルサロンに勤めていた時も、中途半端なジェルを
管理した事が無かったので、消耗品としていたのかなと思いますが
それで問題はありませんか?
また、事業を始める前に趣味で集めたものを
販売に使用する場合はどうなりますか?
(経費にはしておらず、領収書もないので、値段がわかりません)
税理士の回答

お客様に販売するものであれば仕入になりますが、お店で使用するのであれば消耗品費になります。事業を始める前に趣味で集めたものを販売に使用する場合は、商品/事業主借 での処理になります。
ご回答ありがとうございます。
ネイルサロンでネイルチップを
販売している場合はどうなりますでしょうか?
棚卸しについては使用したジェルはどうなりますか?

販売するネイルチップは仕入での処理になります。そうでないも物は消耗品費の処理になります。棚卸は、仕入の場合は商品棚卸、消耗品費で処理したもので期末に残っているものは貯蔵品棚卸になります。
早急にご回答頂きありがとうございました^_^
本投稿は、2023年02月18日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。