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縁石等撤去費用の勘定科目にいついて

土地を購入してガレージを新設しました。
今回はガレージ建築後に利便性を良くするため元々土地に建ててあったブロック(敷地内)のほんの一部を撤去、同時に出入口にある縁石の一部(敷地外)を撤去する追加工事でした。
ブロックは自己所有物、縁石はもちろん自己所有物ではありません。
費用は合わせて12万円ほどした。(必要であればブロック・縁石それぞれの撤去費用の内訳を出してもらうつもりです)

所得税基本通達38-10にある「その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるもの」というところの判断基準がいまいち理解できないのですが、一部撤去のみでも整地費用として構築物にしてよいのしょうか?その場合、縁石撤去も含めて一式としても問題ないのでしょうか?

もし土地の取得価額に算入するのであれば縁石撤去費用は別途経費として上げればよいのでしょうか?
どのような勘定科目で仕訳をしたらよいのか教えてください。

税理士の回答

全て整地費用に入れてよいと考えます。
整地と関係がなければ、経費でしょう。

早速ご返答くださりありがとうございます。
整地と関係有り無しで判断すればよいのですね。理解しました。
もう一つ教えてください。
合算した費用は12万円程なので一括償却資産とし、3年均等割り
で減価償却という処理で合っていますか?

合算した費用は12万円程なので一括償却資産とし、3年均等割り
で減価償却という処理で合っていますか?

良いです。

本投稿は、2023年07月02日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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