[勘定科目]外国法人からの配当金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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外国法人からの配当金について

所有している外国法人株式の配当金(関連会社ではありません)は、配当金の益金不算入計算時において、国内法人株式と同じ考えで計算すればよいのでしょうか?
それとも外国法人株式は配当金益金不算入には全く関係ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

(受取配当等の益金不算入)
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

法人税法の規定は
第二十三条  内国法人が次に掲げる金額(第一号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の五十に相当する金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の二十に相当する金額とする。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一  剰余金の配当(株式等に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額

となっており、外国法人からの配当金は対象外となっております。

ありがとうございました。条文まで示していただき助かりました。

ご参考になれば幸いです。
外国子会社からの配当だと、別途「外国子会社配当益金不算入制度」があります。

ありがとうございました。大変助かりました。

今後とも税理士ドットコムともどもよろしくお願いいたします。

本投稿は、2015年07月20日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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