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源泉徴収される報酬の仕訳について

現在、個人事業主にて設計業を営んでおります。
業務委託にて、他社の業務を行なっており、売上計上時と振込時の仕訳について判断を仰ぎたく、相談させていただきました。

①交通費は、電車の乗車料のみのため、請求書と一緒に添付しておりませんが、この場合、売掛金として全て含んでよろしいのでしょうか?それとも立替金という形で計上すべきかが不明です。先方とは交通費は別途請求ということでのみ合意しております。

②源泉徴収税も、請求書に記載くださいとのことで記載してますが、入金時に仕訳する形でよろしいでしょうか。

(例)A社 デザイン業務費の請求
<打合せ場所への交通費を事業用ICカードにて支払い>
5/2 (借方)旅費交通費 4,000円/(貸方)仮払金 4,000円 
5/7 (借方)旅費交通費 4,000円/(貸方)仮払金 4,000円

<A社 請求書>5/20発行
・デザイン業務費 100,000円
・消費税(10%) 10,000円
・源泉徴収税(10.21%) -10,210円
・交通費 8,000円
→請求合計額 107,790円 

<A社 売上時>5/20に売上
(借方)売掛金 118,000円  /(貸方)売上高 118,000円
          
<A社から振込時>5/31に振込
(借方)普通預金 107,790円 /(貸方)売掛金 118,000円
     事業主貸(源泉徴収税)10,210円

ご指示のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①交通費を売上といっしょに請求することは可能です。その場合は、合計金額について源泉の対象になります。交通費を売上と分けて請求するのであれば、売上金額だけに対して源泉の対象にします。
②源泉税の処理は、原則として入金時に処理します。

理解できました。ありがとうございました。

本投稿は、2024年05月29日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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