以下のケースで会社が負担する福利厚生費に関してお問い合わせです。
以下の各ケースでの会社が負担した費用について、福利厚生費の計上は可能でしょうか?
①会社懇親会に従業員の家族が参加し、当該家族の飲食代を会社が負担した場合の、当該家族分の飲食代について
②会社懇親会でビンゴ等の景品(QUOカードやダイソン掃除機など)を用意し、従業員の家族が当選した場合の景品代について
③従業員のレクリエーション(運動会など)のために、体育館等の施設を貸切し、従業員の家族がそのレクリエーションに参加した場合の貸切費用について
税理士の回答

藤本寛之
①従業員の家族が懇親会に参加する場合、単身者と既婚者とで参加する家族の人数に差が生じます。懇親会の飲食費を福利厚生費で処理するためには家族については参加費制にすべきです。
②①の回答を受け、従業員の家族については参加費制を条件として、懇親会での景品代については福利厚生費としての処理で問題ありません。
③福利厚生費としての処理で問題ありません。
早速ご回答を頂きまして、ありがとうございました。回答の①について、「家族については参加費制」の確認ですが、参加費は実際の費用全額ですか?それとも半額などでもよろしいでしょうか?家族の参加費は福利厚生費から除くという理解でよろしいでしょうか?

藤本寛之
参加費ですが実際の費用全額でなくても、実費の半額程度を徴収していれば良いと考えます。
徴収した参加費用は福利厚生費のマイナス等で処理すれば良いと思います。
早速ご回答をしていただきましてありがとうございました。
先生のご回答の「参加費ですが実際の費用全額でなくても、実費の半額程度を徴収していれば良いと考えます。」の「半額程度」は税法などの根拠がございましたら、ご教示のほどお願いします。

藤本寛之
「半額程度」には根拠はございません。税法や通達にそういった細部までは規定されていません。
単身者と妻帯者等との不平等な扱いがあれば「福利厚生費」としての取り扱いはできません。一方で、実費相当を従業員本人以外の参加者から徴収するというのであればそもそも参加される方が大幅に減り、家族を含めて懇親を図るという会の趣旨から外れると考えました。そこで、半額程度の負担をして頂くということを私の意見として述べました。
税法の規定がなく、将来の税務否認のリスクが心配ということであれば家族については実費負担ということで話を進めたらよいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月03日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。