税理士ドットコム - [勘定科目]個人の車をレンタルして支払ったときの処理 - ①賃借料で問題ありません。②レンタカーの相場から...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 個人の車をレンタルして支払ったときの処理

個人の車をレンタルして支払ったときの処理

役員ひとりの合同会社です。

知人(年金受給者+アルバイト収入あり)から定期的に車をレンタルしたく、ガソリン代込みで、1万円/1日を支払う予定です。

⑴勘定科目は賃貸料で処理したら良いのでしょうか。

⑵契約書などは不要だと考えていますが、必要でしょうか。

⑶知人は収入として確定申告する必要はありますか。


よろしくお願いします。

税理士の回答

①賃借料で問題ありません。
②レンタカーの相場から考えて適切な金額だと思いますが、契約書の作成は必要です。
③受け取られた知人の方は収入として確定申告が必要です。

早速のご回答ありがとうございます。

税理士ドットコム退会済み税理士

知人の方は、貴社が使った分であろうガソリン代、車の減価償却費(自己使用分と按分)、車両税(同じく按分)などを経費として、収入から差し引いて差額を雑所得として確定申告致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

知人の方は、給与所得者であれば、年間20万の所得が無ければ申告は不要です。

税理士ドットコム退会済み税理士

年金で20万以上の所得が有りますね。。ということは、申告と。世知辛いものです。

大林さん
ご回答ありがとうございます。
個人の方でも、経費という形で申告できるのですか?個人事業主になってしまうということでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

単に自己の車を貸しているだけですから、個人事業主として(事業開始届などを提出して)申告するまでの事はないと思います。雑所得でOKです。確定申告書の第2表左中ほどに雑所得の必要経費を書く欄がありますから、そこに集計した額を書いてください。

本投稿は、2018年05月07日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,156
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,225