個人の車をレンタルして支払ったときの処理
役員ひとりの合同会社です。
知人(年金受給者+アルバイト収入あり)から定期的に車をレンタルしたく、ガソリン代込みで、1万円/1日を支払う予定です。
⑴勘定科目は賃貸料で処理したら良いのでしょうか。
⑵契約書などは不要だと考えていますが、必要でしょうか。
⑶知人は収入として確定申告する必要はありますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
①賃借料で問題ありません。
②レンタカーの相場から考えて適切な金額だと思いますが、契約書の作成は必要です。
③受け取られた知人の方は収入として確定申告が必要です。
早速のご回答ありがとうございます。

知人の方は、貴社が使った分であろうガソリン代、車の減価償却費(自己使用分と按分)、車両税(同じく按分)などを経費として、収入から差し引いて差額を雑所得として確定申告致します。

知人の方は、給与所得者であれば、年間20万の所得が無ければ申告は不要です。

年金で20万以上の所得が有りますね。。ということは、申告と。世知辛いものです。
大林さん
ご回答ありがとうございます。
個人の方でも、経費という形で申告できるのですか?個人事業主になってしまうということでしょうか?

単に自己の車を貸しているだけですから、個人事業主として(事業開始届などを提出して)申告するまでの事はないと思います。雑所得でOKです。確定申告書の第2表左中ほどに雑所得の必要経費を書く欄がありますから、そこに集計した額を書いてください。
本投稿は、2018年05月07日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。