事業用の口座に、私物を販売した際の利益が振り込まれる場合
青色申告申請を提出している個人事業主です。
2015年の6月22日を開業日として、開業届けと、同日に青色申告申請をしました。
事業用に仕入れたものをヤフオクと、AMAZONで販売しております。
同時に、不要になった私物もヤフオクとアマゾンで販売しておりました。
(こちらは1年中常に販売しており、利益があります。)
私用品の中には高額なものはないのですが(服やCDなど)たくさん売ったので、入金された金額は70万円ほどになっています。
ただ、生活用動産の譲渡に該当するものなので、所得税は課税されないと認識しております。
1つ問題なのが、私用品の販売代金も事業用口座に、事業用の利益と同じように、アマゾンやヤフオクから振り込まれてしまっていることです。
事業用の利益はもちろん、通帳を見ながらやよい会計に入力しますが、私用品の販売代金はどのように扱うべきでしょうか。
私用品と事業用商品の発送運賃も、ヤマト運輸からまとめて引き落としされています。
事業に関する取引のみを入力し、私用品の販売代金の振込を無視して入力していくと、通帳の残高とは全く違う数字になってしまいますが、事業だけの利益がわかりますよね。
(やよい会計の残高が、通帳と違う残高になっていても大丈夫なのでしょうか?また、この方法では、送料も分ける必要があると思います。)
やよい会計に入力しない、私用品の販売代金は、エクセルで表にして、おおよその取得原価も記載して、提出しようと考えていますが、問題ないでしょうか。
もう一つ考えたのは、私用品の販売代金が振り込まれた場合に、「事業主借」としておいて、いつかまとめて引き出して相殺するという方法なのですが、「事業主借」の使い方がおかしいでしょうか。
(まとめて引き落としされたヤマト運輸の送料も、「事業主貸」にしておいて、いつか個人用の口座から振込し、相殺できますか?)
どのように仕訳するべきか悩んでいます。
これからも生きている限り、不要な私物をネットで処分する機会はあり続けると思います。
ややこしくて申し訳ありませんが、良い仕訳方法があれば、教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の通帳等の記帳については、取引の全て(個人のものを含めて)を仕訳して記帳する必要が有り、当然、帳簿残高と実際の通帳残高は一緒でなければなりません
(私用品販売について、課税の可否についての判断は除きます)
ご質問の内容からすると
Q> 1つ問題なのが、私用品の販売代金も事業用口座に、事業用の利益と同じように、アマゾンやヤフオクから振り込まれてしまっていることです。
その個人分については
普通預金 ××× 事業主借 ××× にて仕訳
(預金出納帳で入力する場合は相手勘定を事業主借で処理)
Q> 私用品と事業用商品の発送運賃も、ヤマト運輸からまとめて引き落としされています。
私用分と事業分に分けて
荷造運賃 ××× 普通預金 ×××
事業主貸 ××× にて仕訳(振替電票にて入力可)
「事業主貸」「事業主借」の残高は、年度繰越をしたら自動的に元入金へ振替えられます(弥生会計の場合)
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2015年12月31日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。