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消費税の国内取引の判定について

親会社が海外において取得した商標権を子会社が使用します。
親会社が取得に要した費用を子会社に請求するのですが、商標は海外で取得したもの、役務の提供は海外においてなされるので消費税の国内取引の判定について国外取引と考えてよいでしょうか?

商標権自体は国内の親会社所有のものなのでひょっとして国内取引になるのではないかという疑問が生じて質問させていただいた次第です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

商標権につきましては、商標権の登録をした機関の住所地によって国内取引か国外取引かを判定します。したがって、商標権の登録が国外であれば、取引・貸付ともに国外取引となります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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