[勘定科目]手付金の損害請求の仕訳 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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手付金の損害請求の仕訳

A社の風力発電を代理店である弊社が営業担当と言う形でお客様に販売いたしました。

A社 販売店
私 営業担当
お客様

と言う形で契約書には記載しています。

ここで、手付金400万をお客様が支払ったのですが銀行から決済が下りず契約不成立となり手付金を返金する事になりました。

A社は400万は風力発電を買い付けるのに使ったらしく、損害が出たと言う事で私に請求が来ています。

ここで質問です。

このような場合A社へ払う400万の仕訳は、どうなるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

私に請求

この意味は、「私」が営業担当している弊社に請求。
その損害は、全額、弊社の負担で支払う。
ということでしょうか?

そうであるならば、弊社の処理としては、「損害賠償金」とするのが良いと思います。そのような賠償金が度々あり、ある程度の頻度で発生するのが普通であれば、販売費一般管理費の一項目として、そうでなければ営業外雇用又は特別損失とします。

「私」というのが、A社の風力発電を代理店である弊社の営業を引き受けている独立した個人事業主(又は法人)であるならば、その損害賠償金は、「弊社」又は個人事業主(又は法人)のいずれかが又は分担して負担することになると思います。
この場合は分担する賠償金を「損害賠償金」とするのが良いと思います。なお、個人事業主の場合は、必要経費という区分であり、営業外又は特別損失という概念はありません。

なお、給与所得者であっても、実際に出た損失については、損害賠償金の負担を求める会社はあると思います。会社は、従業員の活動によって利益を得ている関係上、全額を給与所得者に負担を求めることは困難かと思いますが、一部を給与所得者が負担することも考えられます。その場合、弊社の損失は、その分、軽減しますので軽減した後の損害倍書金を処理することになります。
この場合、給与所得者が負担した賠償金は、必要経費に算入する方法はありません。

弊社、私というのは個人自事業主で1人で営業代行を行っています。

損害賠償金として仕訳すればいいのですね。

この場合、消費税はどうなるのでしょうか?

損害賠償金は、資産の譲渡や役務の提供ではないので、受け取り側は消費税が課税されません。なので、支払い側は消費税が不課税の支払いとなります。

損害賠償金を分割で払うことになったのですが、仕訳はどうしたら良いのでしょうか。

何度も質問を失礼いたします。

何度も失礼いたします。
損害賠償についての契約書を交わしたのですが、金銭消費貸借契約書となっています。

と言うことは、お金を借りたと言うことになっていると言うことですよね?

これでも損害賠償として仕訳してもいいのでしょうか?

損害賠償金を全額経費に上げて、実際の支払いは未払金の支払いと処理すれば良いでしょう。

損害賠償金//未払金 

未払金//現金預金

例えば、買掛金や未払金を長期間にわたり分割して支払う場合など、金銭消費貸借に変えることがあります。
相手方のメリットとすれば、時効が商事債権原則5年が、10年に伸びること、契約書に差押え条項を入れておけば差押えが行え安くなるなどです。
元の債務の性質が変わる訳ではありませんが
未払金//借入金 の仕訳をしておくのが良いでしょう。

いつもありがとうございます。

損害賠償金//未払金 (全額の300万)

未払金//現金預金 (その都度払った金額)

未払金//借入金 (これは300万?)


という事でしょうか?

未払金//借入金 については、その時の残額ではないでしょうか?
金銭消費貸借の借入金の金額と一致すると思います。

一度も払う前に作ったのであれば、300万円。
50万円払った後なら250万円です。

本投稿は、2020年12月29日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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