着手金を分割払いでいただくこととした場合の仕訳
弁護士業務の着手金を、分割払いでいただくことにしました。
着手金22万(税込)、預り金3万円
これを五回払いで
第1回 預り金3万、着手金2万
第2回以降 着手金5万
の支払いとしました。
この場合の仕訳は、
契約日 売掛金 22万/ 売上 22万
第1回 普通預金 5万/ 預り金 3万
売掛金 2万
第2回 普通預金 5万/ 売上 5万
・・・
でよいでしょうか?
なお、第2回と第3回の支払いで年度をまたぎます。
また、支払いが完了していないためまだ仕事には着手していません。
税理士の回答
業務の提供と平仄を合わせて収益の認識をされるのが宜しいかと思います。
着手金で動く期間は3か月で、入金後に稼働する前提とすると、以下のイメージです。
(入金時) 現金 22万円/前受金 22万円
現金 3万円/預り金 3万円
(1か月目) 前受金 7.3万円/ 売上 7.3万円
(2か月目) 前受金 7.3万円/ 売上 7.3万円
(3か月目) 前受金 7.3万円/ 売上 7.3万円
または、22万円の稼働が単純に3か月で案分するより精緻に計算できるなら、それでも宜しいかと思います。
入金時とはすべての分割払いが終わった時点ということですか?
現実にはそれまでに分割で入金されてますがその仕訳は不要ということでしょうか。
本投稿は、2021年01月30日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。