損害賠償金の仕訳について
青色申告の個人事業主です。
相手会社に損害賠償金として300万払うことになったのですが、仕訳の方法がわかりません。
損害賠償金として払う300万は金銭消費貸借契約書という形になっています。
6月に契約を交わし、8月に1回目の50万を支払っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
金銭消費貸借契約というのはお金を借りたことですので、損害賠償金とは異なりますので、ご記載の文面だけでは回答は困難です。
ありがとうございます。
内容は
A社の風力発電を代理店である私が営業担当と言う形でお客様に販売いたしました。
A社 販売店
私 営業担当
お客様
と言う形で契約書には記載しています。
ここで、手付金300万をお客様が支払ったのですが銀行から決済が下りず契約不成立となり手付金を返金する事になりました。
A社は300万は風力発電を買い付けるのに使ったらしく、損害が出たと言う事で私に請求が来ました。
それを金銭消費貸借契約書の書面でやりとりをしました。
損害賠償ということですが、契約書が金銭消費貸借契約になっているのであれば、ご質問者様はA社から300万円を借りていることになるのではありませんか?
いずれにしましても、その契約書で具体的に判断する必要があると思いますので、ネット上での回答は困難です。
損害賠償金//未払金 (全額の300万)
未払金//現金預金 (その都度払った金額)
未払金//借入金
という形で仕訳をしては?と前にこちらで回答いただいたのですが、
仕訳ソフトを見た感じでは600万のマイナスになっているようなのですが、それでいいのでしょうか?
なかなか仕訳が難しく分からなくなってしまったので、再度ご質問させていただきました。
すみません。
私が回答したものではありませんので回答できません。
仰る通り、ご記載の仕訳では最終的に未払金はマイナス300万円というおかしな形になると思います。
ありがとうございます。
参考になりました。
契約書が金銭消費貸借契約であることから推測で以下のような仕訳になると思います。(具体的には契約書の内容を拝見しないと断定できませんので、参考までにお願いします。)
ご質問者様に故意又は重大な過失がなかった場合(必要経費になります)
(借方)損害賠償金又は雑損失/(貸方)借入金とし、支払い時に(借方)借入金/(貸方)預金
ご質問者様に故意又は重大な過失があった場合(必要経費になりません)
(借方)事業主貸/(貸方)借入金とし、支払い時は上記と同じです。
本投稿は、2021年02月03日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。