飛沫防止パーテンションの資産計上について
お世話になっております。
私は飲食店を経営しています。
今期にコロナ対策として個室などにお客様同士が対面して話しても大丈夫なようにパーテーションを設置しました
1枚2万円ほどで15枚購入しました。
パーテーション自体は持ち運びができるものとなっています。
この場合において取得価額は全体で判定するのでしょうか?
部屋の仕切りなどのように1枚で機能を果たさないものではないため1枚で判定して取得価格を決めていいのではないかと思います。
そうなると1枚2万なので全額経費計上できますよね?
それとも15枚の合計で判定して固定資産に計上しなければならないのでしょうか?
どうかご意見をお聞かせ願いませんか?
税理士の回答
1枚で機能するものでしょうから、消耗品費(経費)でよろしいかと思います。
返信ありがとうございます
国税庁でこのようなのを見つけたのですが
間仕切り用パネルに係る少額減価償却資産の判定等
これとは違うと考えていいんですよね?
それは、テナントビル等で1室を2つのスペースに完全に仕切るパーテーションのことです。ホテルの大宴会場などにある間仕切りを想像していただければ分かり易いと思います。
通常、こういったパーテーションは1枚ではスペースを完全に仕切ることはできません。
ご質問はパーテーションと書かれていますが、所謂アクリル板のようなものを想定しましたので先の回答をしました。
そういうことなんですね
私が書かせていただいたのはどこの飲食店にもある一般的なパーテーションです
そのパーテーションなら1枚の金額で判定していいということですね?
自分の質問の内容なら1枚10万未満なので消耗品費などの科目で経費計上でいいということですか?
申告時に少額資産のような別表も必要はありませんか?
30万円未満の少額の減価償却資産のことを仰っているのであれば該当しません。
1枚10万円未満なので消耗品で結構です。
本投稿は、2021年06月03日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。