税理士ドットコム - [勘定科目]排水管工事に関する処理について - 資本的支出とは、その固定資産の使用可能期間を延...
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排水管工事に関する処理について

排水管工事の洗浄工事を行ったのですが、こちらは修繕費で計上すればよろしいでしょうか?(洗浄工事ですので、資本的支出に該当しないかと考えております)

税理士の回答

資本的支出とは、その固定資産の使用可能期間を延長させる又はその固定資産の価値を増加させる工事等をいいます。一方の修繕費は、固定資産の通常の維持管理又は原状回復のための支出をいいます。
ご質問の洗浄工事が上記のいずれに該当するかでご判断頂ければ宜しいかと考えます。

ご回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮ですが、修繕である事が分かるような資料がある場合は当該資料も残しておいた方が宜しいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
必要経費または損金として処理する場合、それが経費またな損金となることの立証責任は納税者側にありますので、説明資料は保存しておく必要があります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2021年09月11日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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