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交際費と会議費について

当院は医療法人で月に1ー2回理事会を開いております。診療時間終了後に開催しているため、飲食店で会食しながら行っております。一人当たり5,000円以上になることもありますが、この時の費用は会議費にはならないでしょうか。理事会は3人で行っております。従業員は15人程おります。

税理士の回答

会議を行うことに関連して、茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は交際費から除くことができるとされています。ここでいう「会議に通常要する費用」の金額については明確な基準は定められておりませんので、その費用が「会議に通常要する費用と認められるもの」である場合には、交際費等に該当しないものとされています。
しかし、もっと安価で会議ができる場所が他にあるにも関わらず、高額な飲食店を利用するということは、会議が目的ではなく社内飲食(社内接待)とみなされる可能性は高いと思われますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年04月05日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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