損害保険金が修繕費を上回る場合の仕訳について
青色申告の個人事業主です。
賃貸している店舗のドアガラスが空き巣被害によりガラスと防犯フィルムを交換修理することとなりました。
設備什器(防犯フィルム)に対して見舞金がプラスされ、修理費用より若干プラスの金額が振り込まれることになりました。
この場合、修理業者に支払った金額は費用として計上せず、後日振り込まれた保険金を事業主借にする仕訳でよろしいでしょうか?
・修理費用を現金で支払った
事業主貸 / 現金
・保険金が振り込まれた
預金 / 事業主借
修理費用を修繕費として計上して保険金を雑収入として計上する方法も考えてみたのですが、調べてみると個人の場合は保険金は所得税の対象外で修理費用は保険金を上回る金額のみ経費にできると出てきたので事業主借を使った仕訳の方が合っている気もするのですがよく分からなくなってしまいました。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

奥野揚行
こんにちわ!
この場合は損害保険金に関する一連の仕訳を収入や経費に計上しないため「事業主借」や「事業主貸」の勘定科目を使って処理することになります。そのためご記載いただいた仕訳でよろしいかと存じます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2021年11月01日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。