税理士ドットコム - [勘定科目]海外在住(日本非居住者)の売上 分離課税の場合の仕訳 - 非居住者期間の分は必要ないと思います。
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海外在住(日本非居住者)の売上 分離課税の場合の仕訳

お忙しいところ恐れ入ります。
当方フリーランスのイラストレーターをしております。
2019年7月~2021年10月まで、マレーシアに在住しておりました。
日本には恒久的施設はありません。日本の非居住者でした。

この度日本に帰国したため、質問したいのですが、

■海外在住の際、日本の企業と取引があり、
日本の口座へ振り込みしていただき、
国内源泉所得にあたるので、(著作権の譲渡ありのため)
源泉徴収20.42%をして源泉分離課税方式で納税しておりました。
こちらは、分離課税にて納税完了となるため、日本で確定申告をしていないのですが、
この間の取引も記帳は必要でしょうか?

■また、その際の仕訳はどうなるでしょうか・・?
例: 普通預金    15,916/ 売上  20,000
    ????(源泉徴収)4,084
源泉徴収の分は、分離課税のため確定申告で還付などがないのですが、
事業主貸でよいのでしょうか・・?

検索しても情報が見つからず、困っております。
お力を貸していただけませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

非居住者期間の分は必要ないと思います。

ご回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2021年11月25日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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