海外在住(日本非居住者)の売上 分離課税の場合の仕訳
お忙しいところ恐れ入ります。
当方フリーランスのイラストレーターをしております。
2019年7月~2021年10月まで、マレーシアに在住しておりました。
日本には恒久的施設はありません。日本の非居住者でした。
この度日本に帰国したため、質問したいのですが、
■海外在住の際、日本の企業と取引があり、
日本の口座へ振り込みしていただき、
国内源泉所得にあたるので、(著作権の譲渡ありのため)
源泉徴収20.42%をして源泉分離課税方式で納税しておりました。
こちらは、分離課税にて納税完了となるため、日本で確定申告をしていないのですが、
この間の取引も記帳は必要でしょうか?
■また、その際の仕訳はどうなるでしょうか・・?
例: 普通預金 15,916/ 売上 20,000
????(源泉徴収)4,084
源泉徴収の分は、分離課税のため確定申告で還付などがないのですが、
事業主貸でよいのでしょうか・・?
検索しても情報が見つからず、困っております。
お力を貸していただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

非居住者期間の分は必要ないと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2021年11月25日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。