【社宅家賃】不動産賃貸を本業の一つとする法人であれば社宅家賃は売上計上でよいですか?
まだ不動産賃貸実績がなく、しかし役員からの社宅家賃の一部負担分が法人に振り込まれている場合でも、不動産賃貸を本業の一つとする法人であればその社宅家賃は法人の売上計上としてよいものでしょうか?
本業の定義次第で勘定科目が変わるかと存じますが、たとえば定款に記載さえあれば本業としても宜しいでしょうか。
また本業として異業種2つを柱とする法人において、それらの売上を帳簿上で同じ「売上」としてまとめても宜しいものでしょうか。銀行の融資等の際に、社宅家賃は法人の活動の実績として評価されないことを危惧しております。
お手数ですがどうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
役員社宅の家賃は売上ではありませんので、役員社宅の家賃は営業外収益に受取家賃等の科目で売上と分けて表示すべきでしょう。
役員社宅の家賃は、会社と関係者内での取引に過ぎませんから銀行は売上としては見ません。
ご教示いただきましてありがとうございます。
大変勉強になりました。
本投稿は、2021年12月25日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。