開業日が実際の開業と異なる際の開業費について
税務署に届け出た開業日は本年の1月1日にしたのですが、
実際の開業(開店)は春頃を予定しています。
その場合、
・春までにかかった費用は開業費になりますでしょうか?
・確定申告サイトに入力する開業費の取得日は開店した日で問題ないのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、
ご回答の方、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
開業までの広告宣伝などの準備費用は、開業費に算入できます。
その合計を開業日に開業費(繰延資産)を計上し、決算時に任意償却するのか、5年間の均等償却するかの判断します。
お忙しいところお返事ありがとうございます。
恐れ入りますが、以下お願いできますでしょうか。
税務署に届け出をした開業日と実際の開業日が異なるのですが、
(届出日→1月、実際の開業→4月)
・4月までにかかった費用も開業費として良いのでしょうか?
・良い場合、開業費の処理は開業をした4月にしてしまって良いのでしょうか?

丸山昌仁
あなた様のお考えとおりです。
但し、地代家賃等は含まれません。あくまでも準備に要した費用です。
ご回答ありがとうございました!
助かりました。
本投稿は、2022年01月31日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。