決算で未払法人税を計上せずに、別表4で損金計上納税充当金を加算してしまった
12月決算法人です。
前期(2021年12月期)の決算において、法人税等70000円/未払法人税70000円 の仕訳の計上を失念したまま、税務申告上では別表4で「損金計上納税充当金 70000円」の加算調整を行って申告してしまっていたため、課税所得が70000円過大となり、繰越欠損金が70,000円過少となっていることが昨日判明しました。
これを修正するにあたって、以下の質問にご回答お願いいたします。
①本来は更正の請求を行うべきと思うのですが、
「更正決定が今年の決算までに間に合うかどうか(今回の場合は還付が発生しないので短期間で手続きが終わるのではないかと期待しているのですが)」と
「更正の請求を行うことで税務調査を誘発する恐れがないか」
が心配です。この点について、実務上の経験からアドバイスいただきたく、お願いいたします。
②法人税の課税所得が過大となっているため、同様に地方税の課税所得も過大(欠損金が過少)となっており、地方税についても更正の請求が必要になると思われるのですが、地方税の手続きは、法人税の更正決定を受けた後で手続きをすることになるのでしょうか?実務上の経験からご教示願います。
③できれば更正の請求は行いたくないので、この修正を今期の決算申告にて吸収する方法はありますでしょうか(例えば以下のような方法)?
もし何か妙案がございましたらご教示願います。
(会計)2021年度法人税納付時 租税公課70000/現預金70000
(租税公課の納付しか取引がなかったと仮定して、以下の申告)
(別表4)当期利益: △70000
加算 :損金計上法人税70000
減算 :納税充当金取崩70000
所得金額: △70000
(本来法人税の支払は損金不算入なので所得金額は0となるところ、△70000となり、前期の欠損金過少を取り戻せる)
税理士の回答
①税務調査を行うかどうかは税務署が判断することなので回答のしようがありませんが、請求内容は税務署で当然審査されるので内容に疑義がなければ更正決定されるだけのことで、ご記載のことのみを以て税務調査に至ることはないとは思います。
②同時に提出しても問題ありません。
③税務は事業年度で完結するのが原則なので今期で修正して構わないとは回答できません。更正の請求をしなければ、欠損金70,000円は納税者が放棄するだけのことです。
誰もが閲覧できるネット上でイレギュラーな処理方法を提示する税理士は居ないと思います。
本投稿は、2022年10月13日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。