役員報酬変更決議と決算確定の日について
1月決算で2月15の支払いより役員報酬変更しようと思うのですが、株主総会の日や決算確定の日は2月1日から2月15までの間にしないといけないのでしょうか?(役員報酬変更が2/15の為) バラバラにきめれるのでしょうか?
税理士の回答
損金となる定期同額給与の改定のご質問として回答します。(損金不算入になることを厭わなければ役員報酬の改定はいつでもできるからです。)
役員の任期は定時総会から翌年の定時総会までと解されており、役員報酬の改定も定時総会で決議されるのが一般的ですが、法人税法上損金算入される定期同額給与の改定は、事業年度開始日から3月以内にされたものという規定(法人税法施行令69条1項1号イ)しかなく定時総会で決議したものでなければならないという規定はありませんから、定時総会前に役員報酬の改定を臨時総会で決議すれば、定期同額給与の改定として認められるものと解せます。
本投稿は、2023年01月16日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。