簡易課税制度と修正申告について
【要約:簡易課税制度の適用外を主張する修正申告が認められるか否か】
1人社長で法人を運営している者です。
今期から課税事業者となり、決算申告および消費税申告を控えております。
今期の売上が少なかったこと、また今期期首棚卸高が月商に比べて大きかった為に、原則課税制度による消費税額は60万円ほどの還付となる見込みです。
しかしながら、2期前の免税期間において、簡易課税制度の選択届出を提出していた為に、このままだと簡易課税制度による消費税申告となります。その場合は、今期期首棚卸高を仕入控除することができず、50万円ほどの消費税納付となる見込みです。
簡易課税制度は基準期間(2期前)の売上高が5000万円以下の場合に適用することができ、実際に2期前の決算申告では売上高4200万円程度でした。
ですが、2期前の売上高は入金額ベースとなっており(①売上高=入金額)、販売手数料を含んだ実際の売上高は5000万円を越えております。(②売上高=入金額+販売手数料)
前期および今期の売上高は②をベースにしている為、2期前の売上高も②をベースに修正し(売上高5000万円越え)、簡易課税制度の適用範囲外、すなわち原則課税による消費税申告を行いたい、というのが私の主張です。
上記主張は、税務署に修正申告をすることで認めてもらえるでしょうか?
1点懸念点としては、販売手数料とそれと同等の売上を仕訳に追加するだけなので、総所得金額は変わらず、結果として納税額にも影響がない為、修正申告として認めてもらえないのではないか、という点です。(国税通則法第19条第1項)
上記内容につき、ご経験談やアドバイス等頂けますと幸いです。
税理士の回答

決算書も法人税の申告書も変更する必要はないようです。
消費税の課税売上の金額を正しくすることで、簡易課税の届出は、取り消すことはできませんが、
今期は一般課税になります。
消費税が、1,000万円を超えたので、課税事業者になったとの届出は出していると思われます。
消費税の申告書を出すときに、2期前の課税売上高が、5,000万円を超えている数字を記載ください。
それのみで、一般課税になります。申告書も、一般課税の申告書で、申告を出してください。
心配はいりません。
念のため、税務署からの問い合わせはあると思いますので、2期前の課税売上の数字の根拠を、あらかじめ作成していてください。
本投稿は、2023年01月20日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。