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会社清算時の欠損金と退職金について

法人の解散と清算を検討しています。

期限切れの欠損金が多く、役員借入はありますが欠損金はありません。

ここ数年は、法人税が出ています。

解散期に、役員借入を返済せず退職金を支払い、清算期に債務免除をし、期限切れの欠損金の損金算入をする事は認められますか?

税理士の回答

解散期に、役員借入を返済せず退職金を支払い、清算期に債務免除をし、期限切れの欠損金の損金算入をする事は認められますか?

債務免除の資料さえしっかりしていれば、当然認められると考えます。遠慮はいらないと考えます。
税務職員は、欠損金を消すためですか、と、行ってくると思いますが。
その通りですといえば済むことだと考えます。

早速わかりやすいご回答をありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2023年02月02日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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