法人の休眠について
私は令和4年4月1日に一人社長である合同会社を資本金50万で立ち上げましたが特に何もせずに非課税となる役員報酬(月45000)を自分に支払い、今年の1月30日まで社会保険料だけ納めていました。今年の1月30日以降は役員報酬を支払わず、社会保険料も未納の状態になっております。
事業年度が2月1日~1月31日となっていたことを失念しており確定申告もしておらず現在右も左も分からない状態です。
1月31日以降は給料の支払いや社会保険の納付や事業など一切行っておりません。
ここで4つほど質問ですが、
①今年の1月31日まで遡って1月31日付で休眠することは可能でしょうか?
②休眠できる場合は未納の社会保険料はどうなりますか?
②令和5年度の法人住民税の均等割についても支払い義務は無くなるのでしょうか?
③このような事例で確定申告を怠った場合はどのような罰則がありますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①今年の1月31日まで遡って1月31日付で休眠することは可能でしょうか?
できません。社会保険料が未納ということは、会社は休眠ではありません。
②休眠できる場合は未納の社会保険料はどうなりますか?
できない。社会保険を脱退してからの話です。未納も支払ってからです。
②令和5年度の法人住民税の均等割についても支払い義務は無くなるのでしょうか?
なくなりません。市役所や・県税事務所に確認ください。
③このような事例で確定申告を怠った場合はどのような罰則がありますか?
期限後申告になり、加算税・延滞税などが+されます。
本投稿は、2023年03月24日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。