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月額利用料から紹介料を値引いて請求

A社が当社アプリを利用し、当社は毎月10,000円をA社に請求します。
また、A社と別途、顧客紹介契約を結び、A社が他社を紹介してくれた場合、アプリ利用料から10%を値引きすることを考えています。
たとえば、A社がB社とC社を紹介してくれた場合、その月は10,000円×10%×2社=2,000円、この2,000円を10,000円から引いて8,000円をA社に請求(1枚の請求書)しても問題ないでしょうか?
また、会計処理としては、①と②のどちらとなりますでしょうか?
①現預金8,000円 / 売上8,000円
②現預金8,000円 / 売上10,000円
支払手数料2,000円
(支払手数料という勘定が適切かどうかもご教示お願いします)
留意すべき点もあわせてアドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

 ②の会計処理のほうが適当だと思います。

 売上を総額で計上するのが、会計の原則だからです。


 勘定科目は、支払手数料でもいいかもしれませんが、「販売促進費」などを使用するというのも選択肢のひとつだとは思います。

早速のご回答ありがとうございます!
全て1枚の請求書上で表現してしまっても問題ないでしょうか?(利用料10,000円、顧客紹介料2,000円、支払金額8,000円)
また、そのようにするためには契約書上での記載が必要でしょうか?

①特にそれで問題はないと思います。
ただ、そうすると、支払手数料の計上根拠が貴社発行の請求書になるので、その請求書の控えを保存しておく必要があります。

②顧客紹介料はアプリ利用料から控除する旨の一文は入れたほうがよいように思いますが、そのあたりは弁護士さんの領域になるので、弁護士ドットコムでご相談ください。

本投稿は、2023年03月29日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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