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清算結了登記の後にも申告があるのでしょうか?

会社の清算事務について、債権債務の整理が終わったので、現預金と未払法人税と資本金だけ残した申告書をお願いしてる税理士さんに作っていただき、はんこを押しに行きました。
その際に「清算結了登記の後に、資産と負債が0の申告書をまた作るのでそのときにもはんこを押しに来てください」と言われたのですが、結了登記の後も税務署等に申告は必要なのでしょうか?(結了登記と清算事務報告書は別の司法書士さんにお願いしてあります)
ネットで色々調べてみたのですがそのような記載が見つからなかったので不安になっております。
もしある場合は、まだ会社の方でなにか作業が必要なのでしょうか?
どうかご回答お願い致しますm(_ _)m

税理士の回答

ありますが、基本的に税務署には印鑑は必要ありません。
結了登記と清算事務報告書は別の司法書士さんにお願いしてあります

それとは別です。
でも、連動します。決算書と。

法人税申告の最後の対象期間(事業年度)は「残余財産の確定の日」までです。
実際の状況を見てみないと、債権債務の整理が終わり現預金と未払法人税と資本金だけ残した状態が「残余財産を確定した」と判断できるのかどうか不明ですが、
貸借対照表上に現金預金と未法人税等だけが残っている状態で「残余財産が確定した」としても問題ないとされています。

一方、その後残余財産の分配を行い、残余財産確定後の税金等の支払が終了することにより、貸借対照表の全ての科目の残高がすべてゼロとならないと、清算の登記はできません。
そのため、残余財産の確定の日と、清算結了の日は概念が異なるとされます。

この点を混同されている可能性があると思われます。

本投稿は、2023年07月21日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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