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倒産した場合

はじめまして。

妹の居酒屋(株式会社です)が、債務(金融機関からの借入金あり)で廃業することになりまして、
父は株主なだけですが、その借入金は株主が負うことになりますと妹の担当税理士さんから文章が届きました。
株主が債務の返済するのでしょうか?

また、父の株式を妹へ贈与すれば、父の返済責任はなく、妹が責任持って返済していくので、
その贈与契約書に署名、捺印をしてほしい旨が記載されていました。署名、捺印しても問題ないのでしょうか?
累積欠損金のため、贈与しても0円なので税は発生しないので申告する必要ないとも記載ありました。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

通常、金融機関が原債務者(株式会社)以外の者に返済を求めることができるのは(連帯)保証人だけです。(前職で24年余り銀行員でしたので、経験上の回答です。)お父様が(連帯)保証人になっているのであれば返済義務が生じますが、単に株主というだけであれば所有株式分の有限責任を負っているだけで出資した金額以上の責任は負いませんし、上記の通り金融機関は株主に返済を求めることはありません。
贈与の件は何故そのようになるのかわかりませんので、税理士に聞いてください。

やはり株主は返済義務ありませんよね。
譲渡したところで、なぜその必要あるのかもわかりませんので、贈与など含めまして、妹の税理士に確認したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月14日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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