未払消費税を未計上で、未払金が残っている場合
個人事業主をしております。2023年の10月~課税事業者になりました。
税抜経理方式で会計ソフトで申告書を作成しています。昨年初めて消費税の申告書類を作成し、2024年4月に消費税を納めました。(2割特例適用)。納めた時は租税公課で記帳しています。2024年分の確定申告書を作成するにあたり、調べてみると「税抜経理では未払消費税を計上する」とのことで、私は2023年にそれを計上しておりませんでした。2023年の貸借対照表をみると、未収入金と未払金が残っており、先日税務署に電話をしその旨伝えたのですが「残高があるのは帳簿上の問題だけで、2024年に消費税を納めているなら、2024年の租税公課で構いませんよ。」との回答でした。2024年分の消費税は、未払消費税として計上するのですが、その前に整理したいのでご教授願います。
2023年12月期末は仮払消費税、仮受消費税ともにゼロでしたが、会計ソフトで自動的に作成される振替伝票で私が間違えて操作してしまったようで、未収入金と未払金で不自然な数字が残っている状況です。
2023年の決算整理仕訳(振替伝票)
①未収入金12,676/仮受消費税10,612
/仮払消費税 2,064
②仮受消費税612,973/仮払消費税186,460
/未払金 426,513
とあります。
2024年4月30日に36,700の消費税を納めました。2023年10月~課税事業者となりましたので、3ヶ月分の仮受消費税×0.2で、合っている金額だと思います。
未収入金12,676と未払金426,513をどのような仕訳で処理すれば良いか教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税務署の回答は誤りです。
未収入金12,676と未払金426,513をどのような仕訳で処理すれば良いか教えてください。
上記はわかりませんが
決算の仕訳で
仮受消費税***仮払い消費税***
未払消費税36,700円
雑収入***=差額
翌期は
未払消費税36,700円現金預金36,700円
です。
ありがとうございます。2023年の決算仕訳で、お示し頂いたように未払消費税を計上しておらず、未払金として残ったままになっている場合、修正申告が必要なのでしょうか。

2023年の決算仕訳で、お示し頂いたように未払消費税を計上しておらず、未払金として残ったままになっている場合、修正申告が必要なのでしょうか。
未払金が実質何なのかです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年02月13日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。