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消費税の2割特例について

2割特例を適用できるかどうか教えていただきたいです。
インボイス制度開始から課税事業者の届出を提出して課税事業者になっています。
ここ数年売り上げが下がってきており、今期の消費税申告の基準期間の売上が1000万円以下になります。
このような場合、2割特例を適用して申告をすることができるのでしょうか。
国税局のフローチャートを確認したところ適用可能と判定できました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf
ただ、2割特例はインボイス制度を機に課税事業者になった人が対象と書いてあったため、弊社は対象外なのではないかと考えています。

税理士の回答

「2割特例」は、本来であれば「免税事業者」であるが、インボイス登録事業者となったことが原因で「課税事業者」になった事業者(課税期間)のみ適用できます。
このため、「インボイス登録」しなくても「課税事業者」となる事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円超の事業者など)は「2割特例」は適用できないことになります。
「今期の消費税申告の基準期間の売上が1000万円以下になります。」ということは、本来であれば「免税事業者」に戻っていることでしょうから、「2割特例」は適用できるということになります。

 免税事業者であったが、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となった、ということであれば、2割特例の対象になると思います。その際、「課税事業者選択届出書」を提出した方であっても2割特例の対象になります。

ご質問の「2割特例」につきまして、結論から申し上げますと、適用の可否は「インボイス制度を機に課税事業者となった事業者」であるか否かが重要です。ご相談の内容では、インボイス制度開始時に課税事業者届出を提出されているとのことですが、制度施行前から課税事業者であった場合や、基準期間売上により課税事業者とされていた場合は適用対象外となります。したがって、貴社が免税事業者からインボイス登録により新たに課税事業者となったのであれば適用可能、従前から課税事業者であれば対象外となります。

本投稿は、2025年07月11日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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