業務移管による棚卸について
先般、ある会社より事業移管をされました。そちらの会社に残っていた材料も引き継いだのですが、その材料について当方で棚卸をする必要はあるのでしょうか?
当方は、印刷業で材料とは印刷のための用紙・梱包資材(テープや段ボール)です。引き継いだ材料を使用して既存(移管した先のお客様)には移管前と同様に商品を納入し、当方で売り上げを立て請求書は当方の名前でお送りしました。
上記のような場合、当社としての材料を購入していないのですが、棚卸の必要はありますか?
税理士の回答

大石一人
移管された在庫が、正常品と何ら変わりがなければ、当然に時価で棚卸を行なう必要があります。
購入しようが無償で入手しようが、それが御社の財産となったのですから、認識しなければなりません。
移管の際の処理ですが、一番シンプルな方法は、移管の際はゼロ円なので何も仕訳を起こさず、ただ材料台帳に個数などを記録します。
決算で棚卸の際は、正常品であれば時価(通常の購入価格)のようなものがあるはずですから、その価格によって評価し、(材料)-(期末棚卸高)で処理すれば良いと思います。
わかりやすいご説明で、感謝しております。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年03月02日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。