個別注記表について
非公開株会社です。
利益相反取引による取締役からの貸し付けがありました。
利益相反取引は個別注記表に内容など記載しなければいけないものでしょうか?
税理士の回答
非公開会社であっても、会社計算規則98条1項15号および112条の規定により、個別注記表への記載による開示義務があると思います。
ご回答ありがとうございました。
今回税理士の先生に内容もお伝えしているのですが、個別注記表に記載がありませんでした。
今後修正などどのようにした方がいいのでしょうか?
記載がない場合の罰則などはあるのでしょうか。
弁護士や司法書士の専門領域となりますので、知りうる範囲でのご回答となることをご了承ください。
個別注記表は税務申告書類の必須添付書類ではないため、余り重視していないため記載していないのだと思います。つまり税法上の問題ではないということになります。
承認を受けない取締役の利益相反取引そのものは、会社法違反となりますがこの開示を怠ったことに対する行政府などからの罰則はないと思います。
利益相反取引によって損害を受けるのは会社になりますので、会社が当該取締役に損害賠償請求の訴えを起こすなどの司法手続きが必要になると思います。
なお、開示していない利益相反取引による損害により会社の信用が毀損すれば、融資を受けている銀行などの債権者から会社が取引制限などを受けるなどの影響も考えられます。
大変分かりやすいご回答ありがとうございました。
専門分野外であるにも関わらず貴重なご意見ありがとうございます。
本投稿は、2019年08月15日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。