事業税認定損の修正申告書の書き方とは? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業税認定損について

修正申告による事業税認定損発生時の申告書の書き方を教えて下さい。
具体的には次のようなケースです。
税務調査はH27.3期にありました。

(税務調査による事業税修正申告額)
H24.3期 765,300
H25.3期 2,061,100
H26.3期 4,304,600
合計   7,131,000   


(申告書)
H25.3期 事業税認定損765,300(減算)
H26.3期 事業税認定損2,061,000(減算)

H27.3期に次の仕訳を計上しました。
事業税7,131,000/未払事業税7,131,000

よってH27.3期の申告書は次のように作成しました。

・別表4付表
損金経理をした納税充当金 7,131,000(加算)・・・別表5(2)付表の納税充当金の計算と連動
未払事業税        2,826,400(加算)・・・過去認容分
未払い事業税       7,131,000(減算)

よってH27.3期は 4,304,600(H26.3期分)が認容されます。

ここで質問ですが、H27.3期の別表5(1)付表1の未払事業税残は△7,131,000となっているのですが、
H28.3期の申告書では7,131,000を加算すればよいのでしょうか。

ちなみに7,131,000はH27.5に納付しています。

以上宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

H28.3期の申告書ではおっしゃるとおり、7,131,000円を加算し、かつ、別表四「13」欄の納税充当金から支出した事業税等の金額」で7,131,000円を減額し、差引0円となります。

以上です。

ありがとうございました。申告書作成段階においてまた質問させていただくかもしれませんが、。よろしくお願いいたします。

お役に立ちましたでしょうか?
税理士ドットコムともども今後ともよろしくお願いいたします。

なんどもすみません。
別表四「13」欄の納税充当金から支出した事業税等の金額」で7,131,000円を減額との
ことですが、昨年までに全額認容されているので、H28.3期で減額すると二重で減額
されているような気がするのですが。
この点について教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。

「別表四「13」欄の納税充当金から支出した事業税等の金額」で7,131,000円を減額」は事業税の経費認容の意味ではなく、「H27.3期の5(1)付表1の未払事業税残△7,131,000について、H28.3期の申告書で別表四で7,131,000を加算」するとことへの対応です。7,131,000円を加算し、同額を別表四「13」で減算することでH28.3期への過年度の事業税の影響をなくすことができます。

両建て処理なのでわかりづらいかと思いますが以上になります。

ありがとうございました。毎年、別表作成において、法人税、事業税部分の加減算には頭を悩ませます。

そうですね。法人税・住民税は損金不算入、事業税は損金算入でもその計上時期に注意がいりますし、なおかつ今回は修正申告分ということでことさら複雑になってしまいました。
「今期の所得=別表四の最終値」への影響がおかしくないか?という観点で検討されると「何かおかしい」ということに気付くことが多いです。

本投稿は、2016年05月08日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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