決算時の開業費の取り扱いについて
消費税の還付申告についてお聞きします。
開業費は元々の勘定科目毎に振分けして計上しなければなりませんか。
それとも開業費として計上して課税取引にならないものを計上する方法でもいいのでしょうか。
また、申告は税込み、税抜きどちらで計算しても構いませんか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

岡野充博
開業費を課税取引とそれ以外で集計して
開業費として一括計上で問題ありません。
消費税の還付の時は課税取引部分を仕入税額控除で計上してください。
税込処理、税抜処理でもどちらでも大丈夫です
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月12日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。