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利子にかかる源泉所得税・利子税の還付・充当について

今年の途中より経理を引き継いだ新人経理担当者です。前任者と連絡がとれないため、質問をさせてください。

前年度、利子について 利子税 773円 と所得税 2,999円  が発生したため、充当ではなく還付を希望しました。利子税は通常通り還付されたのですが、所得税は充当されてしまったようです。(おそらく消費税の延滞があったため)
この場合、仕訳、消費税の課税区分と別表の書き方はどうなるのでしょうか?(前年度未収税金等の仕訳はおこなっていません。)
会計ソフトには現状以下のとおり入力されています。
① 普通預金 773円 雑収入 773円 (消費税課税対象外) 【益金不算入】
② 租税公課 2,999円 雑収入 2,999円 (消費税課税対象外)【益金不算入】

別表はどの欄に何を書けば良いのか分りません。
前の年のものを見ると、「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」及び「所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」の欄があるのでこれを使うのではないかと勝手に推測しているのですが・・・・ 

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

①については、ご質問の通りの仕訳になります。
消費税の滞納があり、還付予定の源泉所得税が充当されたのであれば、②の仕訳は、未払消費税/雑収入、となると思われます。ただし、前期の源泉所得税の処理が、租税公課など費用処理をした場合です。

「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」には、利子割の還付額773円を記載し、「所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」には、源泉所得税の還付額2,999円を記載します。

これらは、支払時に損金不算入ですので(源泉所得税は、損金にする場合もありますが)、戻ってきた時にも、益金不算入です。雑収入を打ち消すような意味合いで、減算いたします。

以上よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
 一点、記載していなかったのですが、前の経理担当者は消費税を税込で記帳し、未払法人税等を期末に上げない方法で決算処理を行っていたようです。
 この場合には、②の仕訳は
租税公課/雑収入
 となると思うのですが、それでよろしいでしょうか?

また、この場合に雑収入が益金不算入になる一方で、租税公課は損金算入のままでいいのでしょうか?

二行目訂正です。
未払法人税等→未払消費税等 です。

未払計上していない場合は、ご質問の通りの処理になります。借方の租税公課は、消費税のことであり、消費税は、損金算入しますので、損金算入のままで結構です。

ありがとうございます。

これで、申告書を完成できます。

本投稿は、2016年09月21日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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