領収書の宛名上様だとNGか?
普段忙しいため、領収書は上様でもらっております。
質問は以下2点です。
●インターネットを見ると、基本的にあまり好ましくないと記載があるものの、
『例外として5つの事業においては書類の受取人の記載は要件として省かれています。・小売業 ・バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業・旅行に関する事業 ・飲食業 ・駐車場業
このように、日常生活で発生する少額の取引であれば、上様領収書やレシートでも経費の証拠書類として提出できます。』
と記載があるのですが、いかがでしょうか?
●ここ数年で上様がNGになったなどの税法の改正などは特にないでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.領収書の宛名が上様だとNGになるという税法の改正はないと思います。例外の5つの事業については、消費税法で認められていると思います。
2.領収書の宛名には代金を支払う者の名前を記載することになると思います。個人事業主に対し領収書を発行する場合は、通常は宛名に個人名を記載します。領収金額が少額だと問題ない場合がありますが、企業が発行する領収書では、原則として上様の表記を用いないのが基本になると思います。
本投稿は、2020年08月16日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。