税理士ドットコム - [決算申告](個人)贈与の場合の消費税は課されませんでしょうか - 家事消費は、個人事業主が個人的(事業の範囲外で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 決算申告
  4. (個人)贈与の場合の消費税は課されませんでしょうか

(個人)贈与の場合の消費税は課されませんでしょうか

ご指導下さい。消費税の課税事業者です。
個人事業を娘婿に任せて自分自身は廃業する予定があります。
棚卸資産が残る見込みのため無償で譲る(贈与)するつもりで、私の最後の申告時の処理について可能な範囲で調べたところ、所得税について贈与でも総収入金額に算入するとありました。「贈与」や低額譲渡などの場合であっても一定額を売上に計上するとあるのですが分からないのがその贈与(売上にする)時の消費税です。
消費税については法人が役員に贈与した場合と個人事業者の家事消費使用の場合に譲渡とみなす、とありますが今回の私のケース(贈与)は家事消費に含まれてやはり課税売上になってしまうのでしょうか(負担付贈与ではありません)。
タックスアンサーNo6113「対価を得て行われるの意義」の中にも家事消費では課税となるとありますが、単なる贈与の場合は対価がないため課税の対象外とあります。
ところが、いくつかの検索の結果、単なる贈与で対価がないので対象外という記載が多い一方で家事消費扱いになりめ課税されるというものもありました。
意見を分ける処理やポイントの違いがあるということでしょうか。
また国税庁HPなど取扱いを説明しているものがあればご紹介頂ければありがたいです。
分かりにくい文面で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

家事消費は、個人事業主が個人的(事業の範囲外で)に使ってしまうことを言うので所得税上は“売上を立ててください”という取扱いです(なので消費税も課税されます)、一方の使う個人は、単に個人的に買い物をしたという扱いなので、税務上は特に何もありません、

これを、娘婿さんに贈与すれば、買った金額が贈与税の課税価格となると思います(110万円以下なら課税なし)、勿論、贈与なので消費税は対象外です、

そのまま事業承継の場合、基本的には事業用資産(財産-債務)の価額が贈与税の対象です(110万円以下なら課税なし)、こちらも贈与という法形式は変わらないので消費税は対象外

暖簾代が計上する必要あるような大棚の場合、財産に暖簾代分を加算する必要があるので念のため、

また、贈与税が多額となるような場合には、別途事業承継税制をご検討ください、

ありがとうございます。
単なる資産の贈与は対象外、負担付着き贈与は負担の額が対価の額、のように思ったのですが、前述しましたように家事消費として扱うと書かれている税理士先生もいました。
廃業の場合は家事消費として扱うというものがあるようなので、廃業と贈与は同時ではあるのですが、家事消費として扱われた後に贈与したと考える、のような考え方をしなければならないのか?と不安なところがありました。
最初の投稿後に考えたのですが、追加の質問、差し支えなければお願いできますでしょうか。
私の方は在庫の原価と通常販売価格の7掛の大きい金額以上にて消費税対象外で売上計上することになると思いますが、娘婿としては同額を仕入として計上すれば良いのでしょうか。
2年は免税事業者だと思いますが、敢えて課税事業者になったとしたら仕入税額を控除することは出来るのでしょうか。さすがに娘婿は贈与を受けたもの=対価がない=課税仕入れではない、と考えるということでしょうか。
お時間が許せばお願い致します。

■負担付き贈与
まず、単純贈与でなく負担付贈与の場合、仰る通り消費税の課税対象ですね(対象外ではないです)
その場合、負債の額は消費税の課税対象です(最初の回答では単純贈与を前提に書いておいて、文中で負担付き贈与の例を入れていました)

■廃業に伴うみなし譲渡
すいません、ちょっと前に論点となってるみたいですね、認識していませんでした、

下に張り付けた国税庁Q&Aが整理したものだと思いますが、前提がプライベートでも使用できる建物や自家用車などを想定していると思います、また、本件のような承継に伴ったものは、廃業の為(廃業前)の事業整理なので、家事消費では無く事業活動の一環に当たるのではないかと個人的には考えます、

【国税庁】No.6603 個人事業者が事業を廃止した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm
消費税の課税事業者に該当する個人事業者が事業を廃止した場合、その廃止の日の属する課税期間に係る消費税の申告が必要です。
 また、個人事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった車両等の資産は、事業を廃止した時点で家事のために消費又は使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、非課税取引に該当しない限り、消費税の課税対象となります。
 この場合、当該事業を廃止した時の当該資産の通常売買される価額(時価)に相当する金額を、当該事業を廃止した日の属する課税期間の課税標準額に含める必要があります。

ただ、廃業=自家消費では無いとしても、事業用資産を贈与する場合、みなし譲渡の問題は付きまといます、この問題を回避するうえでは、明確な指針はありませんが、通常販売価額の50%程度の価額での譲渡であれば、みなし譲渡は適用されないという向きが多いです、

だいぶ方向性が変わってしまい申し訳ありませんが、以下消費税の整理です、
・無償~販売価額の50%未満での譲渡:消費税はみなし譲渡(販売価額で課税)
・販売価額の50以上での譲渡:消費税はみなし譲渡課税なし(実際の譲渡対価で課税)

この上で、どうするかですが、いったん投稿します

■無償~販売価額の50%未満での譲渡:消費税はみなし譲渡(販売価額で課税)
→譲渡側(ご質問者さん)販売価額で消費税課税、
→承継側(娘婿さん)時価と対価の差額分は贈与につき贈与税課税、支払価格は仕入に該当(消費税課税)

■販売価額の50%以上での譲渡:消費税はみなし譲渡課税なし(実際の譲渡対価で課税)
→譲渡側(ご質問者さん)実際の譲渡対価で消費税課税、
→承継側(娘婿さん)時価と対価の差額分は贈与につき贈与税課税、支払価格は仕入に該当(消費税課税)

なお、贈与税の基礎控除110万円に収まれば贈与税は掛かりません、

娘婿さんは2年間は消費税が免税事業者です、なので、上記で払った消費税の税額控除は取れません、税額控除をすることで還付が想定される場合(売上が殆ど立たない・設備投資が多額)には、消費税課税事業者選択届出書を提出することで還付できます(その代わりに2年間は免税になれない)

さて、いろいろと書いてきましたが、更に所得税の論点としては、低額譲渡が販売価額の70%としているので、質問者さんが書かれている通り70%で譲渡を行えば所得税の低額譲渡にもならず、消費税のみなし譲渡にも該当せず、贈与税の認識もされないラインだと思います、

論点目白押しですね、、、

木野先生
場合分けして整理くださいましてありがとうございます。
引き継ぐ金額次第かもしれませんが、所得税、消費税、贈与か相続かとおっしゃるように論点が沢山ありますよね。
相続時に承継する選択肢も捨ててませんが負担が一定範囲に収まれば、娘婿の相談にも乗れる為、贈与から考えはじめました。
先生に整理して頂いた範囲毎に考えたいと思います。
私の廃業年の所得税は家事消費に上げても売上7掛等なら影響は少ないと見込むのですが、贈与税と消費税は悩みどころです。しかし、どんな承継方法ならどの金額に何税がかかる、のようなものが先生の整理のようなものがないと検討すら出来ない感じでした。
贈与よりむしろ譲渡がすっきりすることもあるのですね。
娘一家も住宅ローンがあるため、譲渡とした時に全額の支払いは難しく、私に対して未払いが残ってしまいます。分割でもらうにしても、有るとき払いのようでは譲渡の形をとっても実際は贈与ではないか、との指摘もありやなしや、とも考えるとなかなか不安は尽きません。
貴重なご意見とお時間を誠にありがとうございました。

木野先生
お礼の返信をしてしまったのに再度すみません。

贈与した場合の消費税につきまして、最初のご回答では対象外とのことでした。
2度目の場合分けで整理頂いた■無償~、のところに販売価格で課税、とあります。
やはり、贈与でも課税扱いになるということでしょうか。
それとも贈与もみなし譲渡が適用されたらという整理でしょうか。

読み込みが浅く申し訳ないです。

やはり、贈与でも課税扱いになるということでしょうか。
それとも贈与もみなし譲渡が適用されたらという整理でしょうか。

そうですね、無償~50%未満なので“みなし譲渡”認定による消費税課税があると考えています、

全くの無償(贈与)だと、消費税の課税関係は、ご質問者さん側では、時価による“みなし譲渡”、娘婿さん側では支払対価が無いので消費税の課税はなし、

扱う金額次第ですが、かなり複雑なので、個人事業の得意な税理士さんを入れてやられた方が、税務調査の心配はなさそうにも思います、

本投稿は、2020年10月06日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

決算申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

決算申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,275
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,275