圧縮積立金から剰余金の配当を行うことの可否について
会社法における分配可能額の算定式では、おおまかに「①剰余金-②自己株式-③自己株式処分の対価」となっているかと存じます。
①剰余金 の中には、圧縮積立金(任意積立金)も含まれていますが、仮に圧縮積立金から配当をした場合に、税法上、何かしらのペナルティ等があるのでしょうか(例えば、圧縮記帳ができなくなる等)。
税理士の回答
配当といっても圧縮積立金の任意取り崩しなので、会計上取り崩した圧縮積立金は税務上は益金に算入され、これに対応した減価償却超過額を損金算入して、直接減額方式による減価償却費で計算した所得と同じようにするだけのことなので、そういう意味では税務上のはペナルティというものはありません。
ご回答頂きありがとうございます。上記かしこまりました。
会計処理上、減価償却に係る圧縮積立金は、減価償却に応じて取り崩すものと認識しておりますが、圧縮積立金を積み立てた翌事業年度に、積立総額の半額を取り崩して、取崩額を全額配当するようなこともできるのでしょうか。会社法上の分配可能額規制に抵触しない場合でも、税務上何かしらの問題が生じることは考えられますでしょうか。
会計上の任意取り崩し税務上の取り扱いは先の回答の通りです。
税法上は取り崩し額の制限についての規定はありません。
ご回答頂きありがとうございます。大変助かりました。
会計と税務を混同されているようですが、税務上は圧縮積立金は存在しません。固定資産の取得事業年度において圧縮積立金認定損として全額を減算するからです。つまり税務上は直接減額方式とまったく同じことになります。
会計上残った圧縮積立金は、対象固定資産の処分まで減少させませんが、一方で任意取り崩しは認められています。
これはあくまで会計上の取り扱いであって、税務上は上記の通り圧縮積立金は存在しないので、任意で取り崩した金額は益金になるが、当初に全額認定損を計上しているため、減価償却超過額認容により益金=損金として所得計算に影響がないようにするだけのことです。
追加質問を拝見すると、そもそも積立金方式の初年度の税務処理を理解されていないと感じました。
本投稿は、2022年09月26日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。