電子取引
商品の仕入れをし、今までは紙で納品書がきていたのですがそれが廃止となり、仕入先が独自のシステムで納品書をネット上で発行出来るようになりました。
この場合、印刷して保管ではなく、電子データとして保管しないといけないのでしょうか?
税理士の回答

電帳法の改正により、2022年(令和4年)1月1日以降に行う電子取引については、紙での保存は認められず、電磁的記録を保存する必要があります。
印刷して、自分で空白でメモ書きなどをして、スキャンして保管は大丈夫でしょうか?
それとも何も記載はしないで保管しないといけないのでしょうか?

電磁的記録を保存とされていますので、印刷しメモ書きしてのスキャン保管は認められないと思います。

西野和志
国税OB税理士です。
電帳法の改正で、紙での保存を認めない理由は改ざん防止です。税務調査を行った時に税務職員が、電磁記録が真正な物かどうかの判断をせずに済むよう考えられています。
下手に印刷してメモ書きなどをしてスキャンをしたものを保存すると逆に疑いの目を向けられかねないです。
電子取引については、紙の保管自体は、一切認められません。
納品書には、商品名が記載されておらず仕入れた商品がなかなか特定出来にくくなっているのですが、それでも電子データでやらないといけないでしょうか?
また、月ごと仕入れた分をまとめてスキャンし、例えば10月仕入れ分などとファイルに記載して保管は良いのでしょうか?
それともファイル名はそれぞれ分けないといけないでしょうか?

紙ではなく電子データで保存するためには、以下の様に真実性の確保、可視性の確保という2つの要件が必要になります。
1.真実性の確保:データが改ざんされる恐れがないようにすること
2.可視性の確保:誰でも確認できるデータであること
認められているデータの保存方法には電子データとスキャンによるデータ化があり、納品書はどちらの保存も可能だと思います。
本投稿は、2022年10月08日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。