経営コンサルティング費用について
当社は12/20が決算日です。
この度、経営コンサルティング会社にコンサルティングを依頼し契約を結ぶことになりました。期間は11/10-翌年1/31、金額は300万円一括支払い。
期間中に締日は11/20.12/20.1/20.2/20の4回です。
今期の12/20の決算に計上できるのは300万÷4ヶ月×2ヶ月=150万の認識で正しいでしょうか。それとも300万÷12ヶ月×2ヶ月=50万が正しいでしょうか。残りは前払費用に計上し翌期に経費計上します。
税理士の回答
非常に微妙な期間設定でお答えし難いのですが、原則的な前払費用の取り扱いに基づいて述べさせて頂きます。なお本件の経営コンサルティング費用については、「短期前払費用の特例」には該当しないという前提を付させて頂きます。
「前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない」(企業会計原則)
役務の提供を受ける場合は、会計期末時点でまだ提供を受けていない分については当期の費用へ算入することが認められていません。これを「費用収益対応の原則」といい、会計処理の基本的な考え方となります。一般的に収益と費用は対応関係にありますので、事業期間内に対応する収益や費用を期間の経過に応じて対応させて計上する原則です。そのため前払費用という資産の勘定科目を用いて、未享受分の費用を翌期以降へ繰延べする処理が必要となります。
一般的に期間按分をする際に用いる数的基準としては月数や日数、時間などといった時間的なものを適用することになります。
期間按分額 = 契約支払総額 × (期中における)経過期間/(契約)対象期間
「期間は11/10-翌年1/31、金額は300万円一括支払い」「12/20が決算日」ですので
精緻な計算では 300万÷83日(21+31+31)×41日(21+20)≒148万
もしくは 300万÷8/3ヶ月×4/3ヶ月=150万 が考えられます。
ですが実務上はひと月に満たない期間を基準とすることはあまりないので、税務署にご確認することをお勧めします。
ご丁寧な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。税務署にも相談してみようと思います。
150万円は今期に計上する事になりました。支払時期については来年の1月末なのですが、決算の際にはどのような仕訳が正しいでしょうか。
支払手数料/諸口 150
前払費用/諸口 150
諸口/未払金? 300
でしょうか。前払費用と未払金が同時に出てきて違和感がありますが問題ありませんでしょうか。
結果的には同じ仕訳となりますが、一旦支払って(前払費用分を)振替えるイメージが分かり易いかなと思います。
支払手数料/未払金 300
前払費用/支払手数料 150
前出のとおり貴社へのコンサルティングの二分の一は既に今期中に役務の提供を受けているという考え方になります。残りの二分の一は来期に繰越して契約終了後の処理となります。
承知致しました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年10月21日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。