請求書の請求額ミス
いつも参考にさせて頂いております。
毎月お願いをしている外注先からくる請求書の金額に毎月誤りがあります。
金額が多く請求されたり、少なく請求されたり。
今までは毎月誤りを注意して訂正して頂いてましたが、毎月毎月なので、もう注意するのも面倒になりました。
今後注意するのをやめて、誤りがあるままの請求された通りの金額で入金をした場合、何か税務上問題はありますか?
税務調査で後々問題になるような事があるのか気にしてます。
税理士の回答
請求書の誤りが具体的にどのようは内容なのかが分かりませんので、一般論として回答いたします。ご了承ください。
まず、正しい金額よりも少なく請求された場合には、その分だけ値引して貰ったと考えれば良いので税務上の問題にはならないと思います。
しかし、正しい金額よりも多く請求されてそのまま支払った場合には、多く支払った差額に関しては経費性が認められませんので、税務上は「寄付金」または「贈与」に該当することになると思われます。
面倒でも正しい請求額に修正して頂くことが宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
面倒ですが、そのようにしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年09月25日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。