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法人が個人事業主から仕入れをする際の取引について

個人事業主とはその法人の役員とします。
役員への利益の供与や法人へ役員からの受贈益と見なされないために、取引に損得が生じないようにと考えております。
基本的には法人への譲渡は時価と言われておりますが、Amazon等で相場で販売することが多いため、送料や手数料で法人に損益が出てしまいます。なので販売してから手数料などを引いて残った売上を個人事業主に返済するような取引が行いたいのですが、それは可能でしょうか?

税理士の回答

税法以前の問題として、会社法上の利益相反取引禁止、取締役の競業避止義務、忠実義務に違反すると思いますので、法人の役員がその法人と個人事業主として取引することは出来ないと思います。(同族会社でない会社が取締役会の承認を受けた場合は除きます。)
税務上は、同族会社の場合、損金不算入の役員給与とされる可能性が高く、基本的に役員が個人事業主として経営する法人と取引すること自体に無理があると思います。

ご回答頂きありがとうございます。
社長個人のものを法人に売ることは可能と聞きましたが、その場合初めに質問した内容で取引を行うことは可能でしょうか。

法人から見て仕入ですよね?
何故、法人が直接仕入れないのか、わざわざ社長が購入して法人が社長から仕入れるということを合理的に説明でき、時価での売買で法人、個人それぞれが適正な申告納税をすれば税務上は可能と思いますが、ご質問のような取引は先の回答の通りのリスクが必ず生じるということを理解したうえでご判断下さい。

因みに、誰からそのように聞いたのでしょうか?
聞いた方にその理由をお尋ねください。

本投稿は、2022年10月27日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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