会社の税務について
法人の会計のことについてです。
ある品物(スポーツ用品)をA会社から3万円分を仕入れ計上しました。A会社から当たり前ですが3万円の領収書をもらいました。仕入れた商品を6万円で会社で販売に出しましたが、売れ残りました。社長個人が偶然欲しがっていたので、
社長個人で会社で販売している販売額より少し高めの61000円で購入したとします。そして会社の売上に計上しました。
少し、日程が経ってから、社長が購入したものが必要ないと言い出し、無償で会社に差し上げ、再び会社で販売に出しました。そして6万円で売れました。売れた料金は会社の売上に、計上しました。仕入れた品物の領収書はA会社から1枚のみです。
社長が購入した時の売上、そしれ第3者のお客様が購入した時の売上と会社は、121000円の売上計上したことになります。
上記の事を元に質問させて下さい。
(質問1)法人が社長個人から無償で品物を仕入れた場合、その品物を時価で贈与されたと考えなくてはいけないのですか?この時の時価とは仕入額(3万円)ですかそれとも販売額(6万円)ですか?
販売額なら、経理処理は、仕入6万円 受贈益6万円と記帳すればよろしいでしょうか?
(質問2)今回は6万円の品物を61000円で社長個人が購入したので、関係ないと思いますが、社長個人が、万が一、6万円の品物を、5万円で購入したら差額1万円を社長に賞与したと考えるのですか?そして、この賞与は法人税を計算する際の経費にはならないということで宜しいですか?
(質問3)社長個人が会社に無償で贈与すると、社長個人は、税金が発生しますか?1個30万円以下の品物(スポーツ用品)だと、社長は何個あげても非課税ということで宜しいですか?
(質問4)今回、社長個人の購入額61000円+第3者のお客様の購入額6万円-A会社から仕入額3万円+社長から無償で仕入れた品物6万円の場合、会社は31000円の利益ということになりますか?ちなみに社長から無償で仕入れたことを計上しないで、91000円の利益としたらダメでしょうか?税務署は利益91000円にした方が有難いので何も文句をいわないという方がいますが、実際どうでしょうか?また利益91000円にした場合、何か税務署から罰則がありますか?会社としては税金を多めに収めることは問題ありません。
税理士の回答

回答させていただきます。
(質問1)
まさに仰るとおり、税法に乗っ取ると、社長個人からの何らかの利益提供は、会社としては利益として計上する必要があります。
よくあるケースとしては、会社に資金が不足してるので、社長が会社に対して貸付を行い、これを債務免除するなどのケースです。この場合は、会社で課税利益が生じることとなります。
今回のケースについては、社長が会社に対して「利益」を提供して、ゼロ円でしたので、時価で贈与を受けた ということになります。
ただ、この時の時価は、「中古品の時価」となりますので、3万円でも6万円でもなく、中古価格となります。実際に社長から買い取った後に転売した価格に近いのではないか?と思います。
経理処理は、仕入X万円 債務免除益X万円となります。
(質問2)
保守的に行くならばその通りです。
ただ、通常は当初仕入額よりも高ければ会社としては損をしていませんし、
そこまで厳密には賞与として否認する必要はないと思います。
(質問3)
社長個人としては非課税になります。
一方、会社としては受贈益に対して税金は発生します。
(質問4)
91,000円でも問題にはなりません。
税務署は多く税金を納めてもらうことには文句は言いません。
事例が特殊ではありますが、社長との買戻しの処理は計上せずに、31,000円の利益を計上するのが普通だと思います。
どうか宜しくお願いします。
お答え有難うございます。
まず(質問1)についてです。
経理処理は、仕入XX円 雑収入××円、もしくは仕入××円 受贈益××円
としては駄目でしょうか?
また今回は会社が無償で仕入れたことを経理処理しなくても基本的には問題ないのですか?
(質問3)についてです。
贈与者の社長個人はみなし譲渡所得課税されませんか?
1個30万以下のスポーツ用品だと非課税ですか?
(質問4)についてです。
利益91000円でも問題ないという事は、(質問1)でも
質問しましたが、社長から無償でもらったものは、今回は、計上しなくても
良いということですか?経理処理しなくても大丈夫なのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。
(質問1)について
経理処理は、仕入XX円 雑収入××円、もしくは仕入××円 受贈益××円
としては駄目でしょうか?
⇒このようにしても問題ありません。
(質問3)について
確かにみなし譲渡所得課税のリスクはないわけではありません。
法の趣旨からすると、何個上げても?という少額だからOKということではありません。
むしろ、株主の数が社長以外にもいらっしゃる場合には、この債務免除を得ることで、みなし配当が生じるリスクもあります。
(質問4)
原則としては経理処理した方が良いという答えとなります。
程度問題でもあり、取引実態を厳密に検討する必要があるかと思います。
道か宜しくお願いします。
お答えありがとうございます。
(質問3)についてです。
1個30万以下の贈与でしたら、贈与者の社長は、非課税だという方がいますが、実際どうなのでしょうか?
(質問4)についてです。
基本的に記帳しなくてはいけないのはわかりました。ただ、無償でもらったことを、記帳しなかったら脱税になりますか?
記帳しなくて利益91000円としたら何か罰則があるのですか?こちらの方が税務署的には良いのでは?
何度も質問して申し訳御座いません。わかる範囲で教えて下さい。

(質問3)
法律論の趣旨に照らすと、1個当たり30万円以下であれば・・・いくつでもOKというのはアウトだと思います。
別の例では、贈与税の免税額として110万円というものがありますが、
一括で多額の贈与とせずに、少額のもの(30万円など)を寄せ集めて110万円を越えた場合に非課税というのは、脱法行為に使えてしまうので封じられています。
(質問4)について
寄付金については、記帳しないからと言って直ちに脱税になる訳ではありません。
税金計算上のみなし寄付金は、
会計上は貰ったものを記帳しない
⇒税務上で貰った利益を認識する
⇒課税される
というのが一般的です。
ですので、記帳しなくて利益91,000円というのは有り得る処理ではあります。
お答えありがとうございます。
ある程度はわかりましたが、もう少しだけ、質問させて下さい。
本当に申し訳御座いません。
まず(質問3)についてです。こちらをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
こちらを見る限り1個30万以下のスポーツ用品なら
何個、会社にあげても贈与者の社長は非課税だという方がいますが、どうでしょうか?
スポーツ用品が生活用品に入るかわかりませんが。。
また今回、贈与者の社長は、会社から金銭を支払い購入しているので、会社にあげても社長はマイナスに
なるだけなので、非課税だという方がいますがどうでしょうか?
(質問4)についてです。
会社は無償でもらった事を記帳しなくて、利益91000円にするのと、
記帳するのも、利益が同じだからどちらでも良いという方がいますがどうでしょうか?
例えば、
(記帳しない場合)
社長個人の購入額61000円(売上)
第3者のお客様の購入額60000円(売上)
A社から購入30000円(仕入)
売上121000円-仕入30000円=91000円(利益)
(仕入60000円 受贈益(雑収入)60000円として記帳する場合)
社長個人の購入額61000円(売上)
第3者のお客様の購入額60000円(売上)
受贈益(雑収入)60000円
A社から購入30000円(仕入)
社長から購入60000円(仕入)
売上121000円+受贈益(雑収入)60000円-仕入90000円=91000円(利益)
どうでしょうか?結局、記帳してもしなくても同じになると思います。
利益が結局同じなら、会社は社長から無償でもらった事を記帳しなくても脱税にはならないと思いますがどうでしょうか?
本投稿は、2015年05月07日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。