役員所有の自宅兼事務所での駐車場、物置
役員所有の自宅を事務所とする際の相談です。
自宅の一部を事業用スペースとして法人に貸す契約をしようと考えていますが、社用車を自宅駐車場に停めてよいとする代わりに役員が私用で社用車を利用してもよいとするような契約は可能でしょうか?
物置も同様で置き場所を提供する代わりに役員の私物を置くのにも利用したいと考えています。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
可能ですが、役員が使用・利用する分が、経済的利益になると考えます。
役員賞与になると考えます。
ご回答ありがとうございます。
役員が負担するべき車両費と法人が負担するべき駐車場代を相殺できないかという素人考えでした。
役員が負担するべき車両費と法人が負担するべき駐車場代を相殺できないかという素人考えでした。
相殺ということは、経済的利益を認めたことの裏返しです。
本投稿は、2022年11月19日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







