税理士ドットコム - [経理・決算]返還インボイスの交付義務。ただし、買い手が支払通知書を交付すれば不要?他 - 記載の内容は、大いに問題があるところと考えます...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 返還インボイスの交付義務。ただし、買い手が支払通知書を交付すれば不要?他

返還インボイスの交付義務。ただし、買い手が支払通知書を交付すれば不要?他

売上から振込手数料を差し引いて入金がある場合は、返還インボイスの交付義務があるのは理解しています。

①ですが、買い手が「振込手数料〇〇円を差し引きました」のような文言と金額を記載した支払通知書のような書類を交付すれば、売り手は返還インボイスを交付しなくてもよいでしょうか。

②返還インボイスはインボイスの中に記載して1枚の書類にまとめて交付が可能、は正しいでしょうか。

③その場合、継続的に振込手数料を差し引かれているとして、
(1)売り手:インボイスを発行(請求額1,000円)
(2)買い手:手数料500円を差し引いて支払
(3)売り手:当月のインボイス(請求額2,000円)の中に前回の手数料値引き額を記載「△500円」→相殺され1,500円の請求額となる?
(4)買い手は本来2,000円(手数料差し引いて1,500円)の支払をすべきところ、請求書のとおり1,500円(手数料差し引いて1,000円)を支払・・・

という事態にならないでしょうか。そこは買い手と話しあって認識を合わせる、ということでしょうか。

税理士の回答

記載の内容は、大いに問題があるところと考えます。
この点について、もっと簡素に、至急すべきでしょう。
自動販売機と同じにすべきでしょう。
そうなるべきでしょう。
それはそれとして、
売り手のほうが、入金が少なくなるので、
売掛金と入金額の差額を、値引きインボイスを発行で済むのでは・・・。
とも考えます。

本投稿は、2022年11月21日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230