返還インボイスの交付義務。ただし、買い手が支払通知書を交付すれば不要?他
売上から振込手数料を差し引いて入金がある場合は、返還インボイスの交付義務があるのは理解しています。
①ですが、買い手が「振込手数料〇〇円を差し引きました」のような文言と金額を記載した支払通知書のような書類を交付すれば、売り手は返還インボイスを交付しなくてもよいでしょうか。
②返還インボイスはインボイスの中に記載して1枚の書類にまとめて交付が可能、は正しいでしょうか。
③その場合、継続的に振込手数料を差し引かれているとして、
(1)売り手:インボイスを発行(請求額1,000円)
(2)買い手:手数料500円を差し引いて支払
(3)売り手:当月のインボイス(請求額2,000円)の中に前回の手数料値引き額を記載「△500円」→相殺され1,500円の請求額となる?
(4)買い手は本来2,000円(手数料差し引いて1,500円)の支払をすべきところ、請求書のとおり1,500円(手数料差し引いて1,000円)を支払・・・
という事態にならないでしょうか。そこは買い手と話しあって認識を合わせる、ということでしょうか。
税理士の回答

記載の内容は、大いに問題があるところと考えます。
この点について、もっと簡素に、至急すべきでしょう。
自動販売機と同じにすべきでしょう。
そうなるべきでしょう。
それはそれとして、
売り手のほうが、入金が少なくなるので、
売掛金と入金額の差額を、値引きインボイスを発行で済むのでは・・・。
とも考えます。
本投稿は、2022年11月21日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。