会社解散の申告と処理につきまして
この度、仕事が減ったため、9月をもって解散いたしました。
決算は9月であったため、同じ9月で解散しました。
この場合、11月末までに解散事業年度として申告すればよいのですか?
現状としてましては、資本金500万、役員借入金1000万、繰越欠損金450万、在庫品20万、固定資産150万となっております。
資産総額700万、負債額1000万です。
借入金の返済の見込みはなく、在庫品や固定資産は役員借入金と相殺し、残った借入金は債務免除すればよいのでしょうか?
もし、そうであった場合、解散事業年度か清算事業年度のどちらの事業年度で処理すればよいのか分かりません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

田中隆昭
お考えの通りで、資産と役員借入金と相殺すれば良いです。
しかしながら、最終的に債務免除する金額が、繰越欠損金450万円を超えないことは注意しなければなりません。超えると納税額がでてきます。
資産の中に換金できないものがあるようでしたら、処分損を会社で計上することをお勧めします。
なお、これら全ての処理は、清算事業年度で処理します。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2017年10月25日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。