乙欄適用者の源泉徴収簿の記載方法について
起業したばかりで初めての年末調整で分からない事だらけなので、質問させて頂きます。
弊社に徴収税額乙欄適用の従業員がいるのですが、源泉徴収簿を作成する際は平成29年分で言うところの〇1~〇6までの記載で問題ないでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。税理士の泉です。
ご覧になっている書類が源泉徴収簿であれば、左側の①~⑥に記載した金額を右側「年末調整」欄の①~⑥に移記し、⑦、⑧に合計額を記入します。乙蘭適用者の源泉徴収簿に記載されるのはここまでですが、年末調整の手続きは源泉徴収簿を作成するだけではなく、これに基づいて源泉徴収票を作成し受給者へ交付するなどの事務もあります。手続きの詳細は、国税庁HPでご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
社会保険料も給料から引いているので、一応⑩も記載して⑦・⑧・⑩を源泉徴収票に記載しようと思います。
有難うございました。

返信ありがとうございます。
お役に立てれば幸いです。
本投稿は、2017年11月08日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。