有限会社清算時の「清算事務決算報告書」の書き方を教えてください。
清算時に他社や銀行からの借入金はゼロです。
売掛金の回収なども清算時にはなく下記の状態。
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「清算時資産」 現金70万
「負債 」 代表取締役に対する借入金、未払金 700万
「欠損金 」 △640万
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清算処理として負債の返済として現金70万を代表取締役への返済に充当します。
↓
代表取締役の債権放棄として700-70=630万の債権を放棄してもらいます。
上記処理で残余財産はゼロになります。
この場合の「清算事務決算報告書」の記載方法を教えてください。
下記の文章の日付以外の〇円の部分の書き方が分かりません。
残余財産がゼロになる状態で
上記の債権放棄などの処理も報告書に記載すべきですか?
清算事務決算報告書
1 令和○年○月○日から令和○年○月○日までの期間内に取立て、資産の処分そ
の他の行為によって得た債権の総額は、金○円である。
1 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額は、金○円である。
1 現在の残余財産の額は、金○円である。
1 令和○年○月○日、清算換価実収額金○円を、次のように株主に分配した。
1 優先株式○株に対し総額 金○円(ただし、1株につき金○円の割合)
1 普通株式○株に対し総額 金○円(ただし、1株につき金○円○拾銭の割合)
税理士の回答
ご質問は清算結了登記申請に関する事で司法書士の専門となりますので、知り得る範囲で回答します。詳細は司法書士か法務局にご相談ください。
原則は債務免除を受けて貸借対照表の純資産を0円にした状態ですが、清算人による結了に至る経緯説明として「負債は株主〇名からの借入金及び株主〇名に対する未払金であり、この債務についてどう株主からその一切の債権を放棄する」旨記載されていた場合は、結了登記申請をすることが出来ると聞いています。
つまり、原則である前者は債務免除後、後者は債務免除前の申請方法です。
その上で、原則である前者に即すると
1 令和○年○月○日から令和○年○月○日までの期間内に取立て、資産の処分その他の行為によって得た債権の総額は、金○円である。
→売掛金などの回収もなくとご記載なので金0円になると思います。期間は文面からはわかりませんが、最後の清算事業年度になると思います。
1 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額は、金○円である。
→70万円を弁済すれば、金70万円になると思います。
1 現在の残余財産の額は、金○円である。
→債務弁済後の残余財産はありませんので、金0円になると思います。
1 令和○年○月○日、清算換価実収額金○円を、次のように株主に分配した。
→債務弁済後の株主に分配する残余財産はないようなので、清算換価実収額金0円になると思います。
1 優先株式○株に対し総額 金○円(ただし、1株につき金○円の割合)
→優先株式の発行をしているかどうかは第三者にはわかりません。優先株式は登記事項の筈なので謄本でご確認ください。仮に優先株式があっとしても残余財産はありませんから、金0円になると思います。
1 普通株式○株に対し総額 金○円(ただし、1株につき金○円○拾銭の割合)
→残余財産はありませんので、金0円になると思います。
詳しく教えていただきありがとうございました。
助かりました。
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年02月12日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。