グループ通算制度下の法人間での土地譲渡について
当社は外形標準課税対象外の通算子法人です。
通算親法人の孫会社にあたります。
この度、完全支配関係にある外形標準課税対象の親会社に土地を譲渡することになりました。益金は5、000万円ほどになる予定です。
そこで、よく分からない点が多く、以下についてご相談いたします。
【土地譲渡の税務的なメリット・デメリット】
この場合、親会社・子会社にとってそれぞれメリット・デメリットは何でしょうか。それぞれ黒字会社で、お互い損失を補填しあうような状況ではありません。
【実務処理の仕方】
グループ内の取引なので益金には参入せずに繰り延べることになるかと思いますが、具体的な処理はどのようにすれば良いでしょうか。
会計上は売上として計上しても、税務上は益金は親会社がその土地を譲渡等した時まで繰り延べたままになるのでしょうか。
また、その場合何に注意をするべきでしょうか。
私が担当についてから日が浅く、会計・税務の総合的に判断出来ない事が多く分かりづらい質問になっており申し訳ありません。
税理士の回答
会計上は売上として計上しても、税務上は益金は親会社がその土地を譲渡等した時まで繰り延べたままになるのでしょうか。
→土地は時価譲渡で譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上の前提で回答します。(1,000万円未満の場合は譲渡損益調整資産になりません)
会計処理
親会社 土地〇〇/現金預金〇〇
子会社 現金預金〇〇/土地✕✕、土地売却益(売上ではありません)5,000万円ほど
連結決算で5,000万円ほどの売却益は未実現利益として消去し土地の帳簿価額を減額
税務処理(調整前所得の計算)
親会社 固定資産の時価取得のためなし
子会社 現金預金〇〇/土地✕✕、譲渡損益調整勘定5,000万円ほど
子会社の調整前所得計算で譲渡損益調整勘定5,000万円ほどは減算・留保
また、その場合何に注意をするべきでしょうか。
→以下の国税庁のQ&Aをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/46.htm
文面からわかる範囲での回答は上記の通りですが、グループ通算制度(旧連結納税制度)を適用しているのであれば顧問税理士が居られるのではありませんか?
具体的な税務処理は顧問税理士にご相談ください。
ご回答ありがとうございます。
顧問税理士への確認前に問題点等を纏めておきたくご質問させて頂きました。
国税庁Q&Aを参考にいたします。
本投稿は、2023年03月27日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。