公益法人の地方公共団体への貸し付け
公益法人を営んでおります。非収益事業の建物の一室を他の公益法人に貸付することになりまして、この場合収益事業に該当するのでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
有償ならぱ、賃貸収入になりますので、収益事業になります。
本投稿は、2023年05月02日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。