払済保険の名義変更について
定期保険 年額1000万円×5年 解約:3500万円
①この保険を社長個人へ名義変更(譲渡)した場合の仕訳と個人の税金について教えてください。
役員報酬/雑収入 ?ではおかしいのでしょうか?
②個人が保険を解約(満期)の場合は一時所得で確定申告をしえt、法人で払い済みにした保険料も経費となるのでしょうか?
税理士の回答
1.ご相談の生命保険が全額損金タイプのものであれば、お考えの仕訳で宜しいと思います。全額損金型ではなく、資産計上する金額があるタイプの場合には異なってきますのでご留意ください。
2.個人の一時所得の計算上控除することができる金額は、個人に名義変更した時から解約時(満期時)までに支払った保険料と、名義変更時に法人に支払った対価(本件の場合には名義変更時に給与所得と認識した金額)との合計額になると考えます。
宜しくお願いします。
回答を頂きましてありがとうございます。、担当税理士保険会社に聞いてくれてと言って説明してもらえませんでした。役員報酬とするか、買取すかを検討してみます。
本投稿は、2017年12月06日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。