領収書発行の是非
貸会議室運営に従事する者です
○当社の会議室を借用する主催団体様が開催する
セミナーと飲食伴う懇親会に参加する参加者が100名いるとします
○当館貸会議室借用費ならびに飲食費の請求額が
100万円だとします
参加者1人あたり6,000円の会費を主催団体様が徴収
集金した60万円の現金を精算し残金は主催団体より後日振込
そのうえで主催団体様より
「6,000円の領収書を各参加者様へお渡ししたいので
当館から100枚の領収書を発行して頂けないか?」と
依頼がありました
この会費相当の現金60万円を受領した当館は
100枚の領収書を発行するべきでしょうか?
それとも主催団体様と参加団体様とのやりとりなので
主催団体様が用意するべきであり
当館は発行そのものを請け負う必要はあるのでしょうか?
ご享受願います
税理士の回答
文面を拝見する限り、領収書を発行すべき者は主催団体であって貴社ではありませんから、請け負う義務はないと思います。
貴社の請求先は主催団体であって参加者ではありませんので。
ご回答いただきありがとうございました。
可能であればもう1点だけ質問させてください。
主催団体様宛に60万円の領収書と40万円の請求書を発行する際
売上100万円の内消費税90,909円に対し
領収書60万円の内消費税は54,545円
請求書40万円の内消費税は36,363円
消費税額に1円のズレが生ずる各精算書を発行、お渡ししてよいものでしょうか?
このような依頼は事業の都合よく発生し、インボイス制度も間近に控えるので気になります。
ご記載の内容だと消費税の課税対象となる売上が60万円と40万円に分かれています。
貴社の売上は100万円ですよね?そうであれば現金60万円はあくまで一部前受金(不課税)となり、適格請求書は1つの請求書について消費税計算は1回なので、貸室料100万円(うち消費税90,909円)、〇月〇日前受金60万円、差引請求額40万円になるのではありませんか?
60万円の領収書の但し書きは〇月〇日貸室料の一部前受金として、になろうかと思います。前受金なので消費税は関係ありません。
当初のご質問と異なる追加質問への回答は以上とさせていただきます。
本投稿は、2023年05月20日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。